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最近の取り組み

最近の取り組み

ぞうきん大使

デイサービスで縫っていただいたぞうきんを、真城小学校に寄付しました。
寄付する側もされる側も、少しだけ緊張気味。
だけど、良い交流ができてよかったと思います。
 
ご利用者様も、もっとたくさん持っていこう!と張り切っておられます。

介護職員等特定処遇改善加算を取得し、当該職員に手当等を支給します

(処遇改善手当)
1、処遇改善加算制度が存続する期間に限り、介護担当の社員に対して労働時間に応じた処遇改善手当を支給する。
2、年1回の筆記試験を実施し、その都度、上位1名に対して毎月2,000円を介護マスター手当として試験実施の翌月から支給する。ただし、当該手当は、処遇改善手当に加算して支給する。
3、処遇改善状況については、社員に対して周知させる。
4、土曜日に出勤する介護担当の社員に8時間当たり2000円の土曜日出勤手当を支給する。
5、介護職員処遇改善支援補助金による処遇改善手当は、実施中の介護職員処遇改善加算と介護職員処遇改善支援補助金(令和4年10月以降は新たな処遇改善加算)を原資として支給する。支給額は、常勤職員は現行の月給20000円に追加して月給6000円から7000円の範囲で、非常勤職員(パートタイム等)は基本時給に36円から42円の範囲で個別に決定した上で追加して支給する。また支給額については、交付額の変動が予想されることから、適宜見直しを行うことができる。
交付額に不足が出た場合は処遇改善加算の一部を原資とすることができる。
加算額が余った場合には、介護職員等ベースアップ等一時金として加算額を上回るように支給するものとする。
6、特定処遇改善加算に関して、経験・技能のある介護職員については月額50000円から55000円の範囲で特定処遇改善手当を常勤換算に応じて分割して支給する。
2、他の介護職員に関しては、月額5000円から6500円の範囲で常勤換算に応じて分割して支給する。
3、特定加算による加算額が支給額を上回った場合は一時金として差額を経験・技能ある職員に支給する。
4、加算額の変動が予想されることから適宜見直しを行なうことが出来る。



デイサービス 利楽
 (有限会社リハビリの樹)
〒854-0077
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FAX/0957-25-7231
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